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箱根駅伝5区“中国人インフルエンサー”が青学選手と並走 「犯罪が成立し得る」妨害行為だが…“逮捕”されなかった理由|ニフティニュース -芸能ニュース/炎上まとめ

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今月2日、3日に開催された「第101回箱根駅伝」の往路5区で、中国人インフルエンサーが青山学院大学4年の若林宏樹選手と並走する動画がSNSで炎上し、日本国内のみならず中国からも批判の声が寄せられた。

往路最終の5区は標高差800m超を駆け上がる難所で、ここで活躍した選手は「山の神」と呼ばれるなど、大会随一の盛り上がりを見せる。動画を見ると、インフルエンサーは山あいの歩道のない道路で路側帯からはみ出すようなかたちで若林選手と並走。その後ろには白いダウンコートに身を包んだ女性も続き、周辺からは「加油」(中国語で「がんばれ」)という声も聞こえた。

さらに動画では、大会の運営スタッフがマイクで「大変危険ですので、沿道を走らないようにお願いします」と警告する声も確認できるが、彼らは気にとめることなく走り続けていた。

「並走するだけ」でも犯罪になるか?

結果として、青山学院大学は往路優勝、総合でも10時間41分19秒の大会新記録を更新し2年連続8回目の優勝を果たしたものの、並走などの妨害行為によって選手がペースを乱されていた可能性も十分に考えられる。

一般道で行われる駅伝やマラソンは、コースのすべてに侵入を防ぐための柵などを設けることは現実的ではなく、観客のマナーで成り立っている側面もある。箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟(関東学連)も、大会前に公式サイトで「車道上での応援は危険です。必ず歩道から応援してください」と注意喚起していた。

今回、関東学連はマイクで警告するにとどまり、警察も当該インフルエンサーの身柄を確保・静止させてはいない。選手への接触、進路の妨害などがなければ、法的に問題はないのだろうか。

刑事事件に詳しい岡本裕明弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)は、「選手に直接触れるような行為がなくても、刑法233条の偽計業務妨害や、軽犯罪法違反(1条31号の『他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者』)が成立し得る」と指摘する。

「これらは業務が妨害される危険性のある行為を処罰するもので、結果的に影響がなかったとしても成立する犯罪です。したがって、直接選手に触れたり、進路を妨害したりしておらず、競走に影響がなかったとしても違法であると認められることはあり得ます」

岡本裕明弁護士(本人提供)

インフルエンサーが「逮捕」されなかった理由

では、法的問題があるのにもかかわらず、なぜインフルエンサーはその場で逮捕されなかったのか。

「選手と並走する行為に犯罪が成立する可能性があるとしても、それが常に犯罪となるわけではありません。

どのような行為が業務を妨害する危険性があると扱われるのかについて、抽象的には、業務の平穏かつ円滑な遂行そのものを妨害する場合には成立し、業務の適正や公正を害するにとどまる場合には成立しないと理解されています(前田雅英ら編『条解刑法第4版補訂版』716ページ)。

その区別は非常に曖昧であり、あくまで行為ごとに、業務が妨害される可能性がどれだけあるかを判断しなくてはなりません。

捜査機関が本件を刑事事件として扱わないのであれば、今回の行為が業務を妨害する危険性があるとまではいえないと考えているのだと思います」(岡本弁護士)

なお、もし「もっと選手に近い場所を走行していたら」「もっと長い距離を走行していたら」「複数の選手が走行していたら」「もっと多くの観客がいる区間を走行していたら」などの事情があれば、犯罪行為として扱われていた可能性は高まるそうだ。

主催者や警察ができることは?

たとえ刑事事件として扱わないとしても、選手と並走する行為が危険であることに変わりはない。主催者や警察が口頭での警告のみならず、妨害者を物理的に静止させることはできないのか。岡本弁護士は次のように説明する。

「通常であれば、走っている人間を無理やり捕まえる行為は、暴行罪(刑法208条)や逮捕罪(刑法220条)に該当するでしょう。

もっとも、偽計業務妨害罪等の犯罪が成立するかどうかにかかわらず、危険性が認められる行為を止める目的で静止させることについては、具体的な態様にもよりますが、正当業務行為(刑法35条)として処罰対象にはならない可能性が極めて高いです。

さらに、今回は口頭での警告を無視して走り続けています。このような事実は、物理的に静止させる必要性を裏付け、正当業務行為と認められる可能性を高めるものといえそうです」(岡本弁護士)

選手や所属校は妨害者へ損害賠償請求できるか

前述のように、青山学院大学は妨害があっても優勝をつかみ取り、大会新記録も樹立している。しかし、仮に妨害行為が結果に影響をおよぼした場合、選手や所属校は妨害者に対して損害賠償を求めることはできるのだろうか。

「不当な妨害によって影響を受けてしまった場合の、選手や関係者らの精神的苦痛は計り知れません。しかし、これを損害額に換算するのは非常に困難です。

理屈として賠償を求めることは考えられるとは思いますが、私自身はそのような賠償が認められた事例を知りません」(岡本弁護士)

選手たちは本番のために血のにじむような努力を重ねており、自己顕示欲のために水をさすなど決して許されることではない。なお、インフルエンサーは炎上後に謝罪したという。

]...以下引用元参照
引用元:https://news.nifty.com//article/item/neta/12382-3736567/

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