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「やっと真っ当な判決」高額献金の勧誘「異例のもの」最高裁 旧統一教会“念書”無効【報道ステーション】(2024年7月11日) -芸能ニュース/炎上まとめ

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旧統一教会の信者だった母親が1億円以上を献金し、遺族が返金を求めていた裁判で、最高裁は11日、念書は「無効である」として、教団側を勝訴としていた高裁判決を破棄し、審理を差し戻しました。

中野容子さん(仮名・60代) 
「やっと真っ当な判決が出たと思いました。せめて地裁で、もう少しましな判決が出ていたら、母に聞かせてあげることができた」

中野容子さんは、旧統一教会の信者だった母親の死後、献金の返還を求める裁判を引き継いで闘ってきました。

裁判の争点は「返還請求などは一切行わない」と書かれた母親の署名入りの“念書”が有効かどうかです。1審・2審では、念書は『有効』とされ敗訴。しかし、最高裁は、これまでの判断を覆したのです。

判決は、母親が念書締結の半年後に認知症と診断されたことや、教団側の心理的な影響下にあったことを挙げ、冷静な判断が困難な状態だったと指摘しました。

堺徹裁判長
「念書の文案を作成し、意思を確認する様子をビデオ撮影しており、終始、信者らの主導のもとに締結された。合理的に判断することが困難な状態にあることを利用して、一方的に大きな不利益を与えるもの」

そして、もう一つ、最高裁は、被害者救済につながる重大な判断をしました。

川井康雄弁護士
「今回、判決を聞いて、最高裁ここまでの判断を示してくれると、正直思ってなかったですし、感動しました」

献金の勧誘がどういった場合に違法となるか、その判断基準です。

堺徹裁判長
「寄付者の属性や家庭環境、団体との関わり方、献金の経緯など、多角的な検討が求められる」

中野さんの母親がした1億円を超える献金については、こう述べました。

堺徹裁判長
「このような献金の態様は異例のものと評し得るだけでなく、献金の額は、将来にわたる生活の維持に無視し難い影響を及ぼす程度のものであった」

献金勧誘の違法性や教団の責任について、高裁で審理をやり直すよう命じました。

中野容子さん(仮名・60代)
「(Q.判決はどんな影響を及ぼしそうか)声も上げやすくなるということだと思いますし、こういう判決が出たということは、ものすごく強い、交渉の根拠」

一方、教団側は判決後にコメントを出し、「これまで事実と証拠に基づき出されてきた判決が、差し戻しという結果になったことは残念でなりません。主張の正しさを差し戻し審でも主張してまいる所存です」としています。

中野さんと同じように、教団側と交わした文書をめぐって、裁判を続けている人がいます。
50代の元信者の男性は、母親の入信をきっかけに一家5人が信仰を続けてきました。

“合意書”をとられた元信者(50代)
「(Q.トータルいくら献金を)10億円は超えてると思いますよ、父と母が出してる分は。いま住んでいる家がかろうじてあるというところ」

6年前、母親が1億8000万円の返還を求めて裁判を起こします。その際に立ちはだかったのが、男性や母親が署名した“合意書”の存在です。

教団側が署名を求めた“合意書”
「将来にわたり献金等返還請求など、いかなる請求も行わない」

男性によりますと、もともと教団側への貸付金に関する文書でしたが、知らない間に「返金を求めない」との内容が加えられていたというのです。

“合意書”をとられた元信者(50代)
「そんなこと言われて書いていないけど。どうなっているのって感じですよね。びっくりしましたよ」

教団側は「男性の母親に説明した」と主張し、1審では合意書が『有効』とされ敗訴。2審では『無効』と認められたものの、教団側との裁判は続いています。

こうした念書や合意書があるケースは、弁護士らの団体によりますと、裁判になっていないものを含め、少なくとも数十件はあるといいます。

山口広弁護士
「念書を出して諦めている被害者にも大きな励ましになったかと思う」

中野容子さん(仮名・60代)
「真面目にただ生きていて、いくつか悩み事があって、それをなんとかしたいと思っている人が、高額のお金を取られて。私が頑張らなかったら、被害者を余計、増やしてしまうのではと思って。今回の判決を役立ててもらえるのは、本当にうれしい」

◆審議が差し戻しになると、今後の裁判はどう展開するのでしょうか。

旧統一教会の問題に詳しい菅野志桜里弁護士に聞きました。

菅野弁護士は「差し戻し審では“念書無効”はそのままで、“高額献金”が違法かどうかを争うだろう。“念書”と“高額献金”をめぐる事情はかなり重なっていて、“念書無効”の判決が出たことにより、今後、損害賠償が認められる可能性も十分ある」といいます。

最高裁の判決を、菅野弁護士はどう受け止めているのでしょうか。

菅野弁護士は「家族の生活など個別事情を含めて、去年、成立した被害者救済法を引用して丁寧に総合評価を下し、判例としたことが大きい。地裁や高裁は、最高裁の判例を重視する。今後は教団側の事情だけでなく、信者のさまざまな個別事情もしっかりと加味して判断するようになるのでは。本件に限らず、似たような事案でも同様に“念書無効”の判決が下される可能性が出てきた」としています。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp

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