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■初回は無料で当番弁護士を派遣 弁護士会
柏本弁護士は「誤認逮捕されるケースは日常的に起きている」と話しています。担当した過去の事例には「防犯カメラに映っていた人物に似ていた」「たまたま街で犯罪者に道を聞かれて、共犯扱いされた」など、些細(ささい)なことがきっかけで誤認逮捕されたこともあったそうです。
では、自分がやっていないことで誤認逮捕された場合、どうしたらいいのでしょうか。柏本弁護士によると、大事なポイントが二つあるといいます。
まず一つ目は、弁護士を呼ぶことです。いきなり逮捕されて訳が分からない状況ですので、真っ先に弁護士を呼んで「今後の動きや取り調べの対応などについてアドバイスを受けてください」ということです。
弁護士に伝手(つて)がない場合は、警察の留置担当者に「呼んでください」とお願いすると、弁護士会から当番弁護士を無料で派遣してもらうことができるということです。
■接見前は語らず「黙秘権」を行使する
二つ目は「接見前は語らず」ということです。弁護士と接見して相談する前に取り調べが始まるケースがほとんどでしょう。その時点で話をしてしまうと、不利に働く可能性があるということです。
そのため、弁護士が来るまでは「黙秘権」を行使して話さないのが良いということです。仮に話してしまったら、法的な証拠になりうる「供述調書」にはサインをしないことが大事だそうです。
それでも社会的な影響は大きいと思いますが、そのダメージを補償する「被疑者補償規程」があります。誤認逮捕ということが認められて不起訴処分となった場合、身柄拘束を受けた一日あたり最大1万2500円が補償されるということです。ただ柏本弁護士は「社会的に失うものと比べて、見合っていない」と指摘していました。
(スーパーJチャンネル「newsのハテナ」2024年2月21日放送)
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp
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