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■「強盗」と「窃盗」…罪の違いがカギに?
吉川さんによりますと、カギになるのが「今年に入り頻発していた強盗」と「最近相次ぐ窃盗」の罪の違いだといいます。
まずは今年に入り頻発していた強盗の映像を見てみます。1月の千葉・市川市の事件の場合、男がハンマーを持って店内に侵入し、ショーケースを壊して時計を奪い去りました。
こういった事件は、店の物を破壊しているので「強盗罪」が適用される可能性があります。5年以上の有期懲役が科せられる、原則として執行猶予が認められない重い罪ということです。
一方で14日に起きた東京・中野と8月の新宿での事件の場合、凶器を持たずに客のフリをして時計を持ち逃げしました。暴力行為がなければ「窃盗罪」になるといいます。
窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処され、場合によっては執行猶予がつく可能性もあるといいます。
■「捕まっても…」甘い言葉で“実行役”を勧誘か
つまり、強盗と窃盗の2つは刑罰がだいぶ変わってくるということです。
吉川さんによりますと、一連の窃盗事件が仮に組織的犯行だとすると、罪の違いを利用して実行役を募集している可能性があるといいます。
例えば「強盗ではなく窃盗だ」「捕まっても執行猶予がつくよ」などと甘い言葉で実行役を勧誘している可能性があると、吉川さんは推測しています。
■防犯カメラに残る“顔”決して手を染めてはいけない
ただ、吉川さんは、このような窃盗の犯行について、顔を隠さずに店員と会話したりするので防犯カメラにもしっかりと顔が映り、検挙しやすいと話します。
さらに窃盗の計画だったとしても、店員に呼び止められて押し倒したりすれば強盗の罪になることもあるそうです。
仮に“甘い言葉”で誘われたとしても、決して犯罪には手を染めてはいけないと話していました。
(スーパーJチャンネル「newsのハテナ」2023年11月15日放送)
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp
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