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“同性パートナーも遺族給付金の支給対象”最高裁が審理差し戻し判決(2024年3月26日) -芸能ニュース/炎上まとめ

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犯罪被害者の遺族らへの給付金を巡り、同性パートナーを支給対象としない決定の是非が争われた裁判で、最高裁は同性パートナーも支給対象に含まれるとして、審理を高裁に差し戻しました。

 名古屋市の内山靖英さんは2014年に20年以上、連れ添った同性パートナーを殺害され、国の犯罪被害給付制度に基づく遺族給付金を申請しました。

 しかし、愛知県公安委員会が同性パートナーは支給対象としない決定をしたため、内山さんは取り消しを求めて県を訴える裁判を起こしました。

 犯罪被害給付制度では、支給対象を「事実上、婚姻関係と同様の事情にあった者」としています。

 しかし、1審の名古屋地裁は、同性間の事実婚について決定当時は「社会通念」ができておらず、給付金の対象に含まれないとして訴えを退ける判決を言い渡しました。

 2審の名古屋高裁もこの判決を支持したため、内山さん側は最高裁に上告していました。

 最高裁は今月26日の判決で同性パートナーは支給対象に含まれるとして2審の判決を破棄し、審理を高裁に差し戻しました。

 判決に先立って開かれた弁論で、内山さん側は「犯罪被害によってパートナーを失うことによる経済的、精神的損害について、異性カップルと同性カップルとの間で有無や程度に差はない」などと主張しました。

 一方、県側は「制度は異性同士の関係にある者を想定しているから、支給対象者に同性同士の関係が含まれると解釈することは想定していない事態を招く結果となる」などと反論していました。

 最高裁が犯罪被害給付制度の支給対象に同性パートナーが含まれるかについて判断を示したのは初めてです。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp

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