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一般道160km走行で死亡事故 なぜ検察は「過失運転」で起訴?遺族「危険運転適用を」【グッド!モーニング】(2024年3月8日) -芸能ニュース/炎上まとめ

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時速160キロを超える異常なスピードで走る車が起こした死亡事故で、最愛の夫を亡くした女性が「過失運転致死傷罪」ではなく、「危険運転致死傷罪」の適用を求めました。

■夫を亡くした妻の訴え

高速暴走・危険運転被害者の会
高橋正人弁護士
「時速160キロで一般道を走った時、皆さんは制御できると思いますか。明らかに危険運転致死傷罪に当たると思います」

 記者会見したのは、去年、宇都宮市の国道で、法定速度を100キロ以上超える速度の車にはねられ、死亡した男性の遺族や弁護士らのグループです

 7日、検察トップの検事総長宛てに要望書を送付しました。

亡くなった佐々木一匡さん(当時63歳)の妻
多恵子さん
「時速160キロは危険だと思う私の感覚と、市民の感覚とはずれはないと思う。危険運転が認められれば…(起訴の)訴因変更できればいい」

 夫を亡くした妻の訴えです。

 女性は検察の判断に驚きました。相手の運転手は「危険運転」ではなく、より罪の軽い「過失運転」で起訴されたのです。

■「危険運転」上限は懲役20年

 事故で人を死傷させた場合、運転手が問われる罪は大きく2つあります。

 不注意なら「過失運転致死傷罪」で、刑の上限は懲役7年。一方、故意に危険な運転をした場合、「危険運転致死傷罪」となり、上限は懲役20年。刑は大幅に重くなります。

 なぜ時速160キロ以上の車が起こした事故が「危険運転」の罪に問われないのでしょうか。

■検察官の遺族への説明は…

 弁護士によれば、「危険運転致死傷罪」での起訴は立証すべき項目も多く、検察にかかる負担も大きいため敬遠されていると指摘します。

高橋弁護士
「現場の検察官の能力向上がないと、危険運転の起訴率は上がらない」

 事故に巻き込まれ亡くなった男性の妻は、検察官からこう言われたといいます。

検察官の遺族への説明
「時速160キロを出していても、衝突するまで真っすぐ走れていたのなら、制御困難な高速度には当たらない」

 危険運転の罪を巡っては、法務省は7日、検討会を設置し、法律の見直しが必要か議論を進めています。

(「グッド!モーニング」2024年3月8日放送分より)
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp

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