誰もが気軽に動画を投稿できるほか、他者の動画にコメントをすることもできるYouTube。匿名でコメントすることも可能なため、ときには誹謗中傷の舞台となってしまうことも。しかし、仮にユーザーが匿名であっても「開示請求」をすることで相手を特定できる可能性があります。では、YouTubeへの開示請求はどのように進めればよいのでしょうか? Authense法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
YouTubeのコメントで誹謗中傷されたら開示請求できるのか
YouTubeに動画を投稿すると、閲覧者がコメントを残してくれることがあります。動画の内容に賛同するコメントや活動を応援するコメントなどがつくのは、動画投稿者にとって喜ばしいことでしょう。しかし、なかには心ないコメントや誹謗中傷を書き込むユーザーも存在します。チャンネルの認知度が上がり閲覧数が増えてくると、誹謗中傷を目にする機会も増えてしまうかもしれません。
では、YouTubeのコメントで誹謗中傷をされた場合、開示請求をすることはできるのでしょうか。順を追って見ていきましょう。
「開示請求」とは?
開示請求とは、コメントの投稿者が誰であるのか特定するための手続きです。YouTubeは実名で利用する人も多いものの、匿名ユーザーも少なくありません。特に、誹謗中傷をするようなユーザーは、その大半が匿名でしょう。一方で、誹謗中傷をした相手に損害賠償請求などの法的措置をとるためには、原則として相手が特定できていなければなりません。
そこで、損害賠償請求などに先立って開示請求を行い、相手の身元を特定することとなります。開示請求はYouTubeに対して裁判外で行うこともできるものの、任意での開示に応じてくれる可能性はほとんどありません。そのため、通常は裁判上で開示請求をすることとなります。
「誹謗中傷」とは?
誹謗中傷は一般的に、「悪口や根拠のない嘘等を言って、他人を傷つけたりする行為」などを指します※1。
一方で、法律には誹謗中傷の明確な定義がありません。そのため、「誹謗中傷をされたら開示請求ができる」などと一概に言い切ることは困難です。実際には、その誹謗中傷の中身を検討して、開示請求の可否を検討することとなります。
YouTubeでの誹謗中傷に対する開示請求が難しいケース
開示請求は、単にコメントが不愉快であるというだけで認められるものではありません。開示請求が難しい主なケースは、次のとおりです。開示請求ができそうかどうか判断に迷う場合には、弁護士へご相談ください。
■権利侵害と評価できない場合
開示請求が認められるためには、開示請求をする者の権利が侵害されたことが、明らかでなければなりません(プロバイダ制限責任法5条1項1号)。たとえ耳の痛い内容であっても正当な批判であれば、開示を受けることは困難です。
一方で、たとえば「この人は違法薬物を使っている」など社会的地位を下げるような内容が書き込まれた場合などには、開示が認められる可能性が高いでしょう。
ただし、そのコメントに公共性や公益性がありかつ内容が真実である場合には違法性が阻却されるため、開示を受けることはできません。
■投稿から時間が経ちすぎている場合
いくら悪質なコメントであっても投稿から時間が経ちすぎている場合には、開示請求が困難となります。
なぜなら、プロバイダでのログ保存期間が過ぎ、ログが残っていない可能性が高いためです。ログの保存期間はプロバイダによって異なりますが、おおむね3ヵ月から半年程度とされていることが多いでしょう。そのため、誹謗中傷への開示請求は、できるだけ早期に対応することがカギとなります。
YouTubeへの誹謗中傷に対してとり得る主な法的措置
YouTubeで誹謗中傷をされた場合には、相手に対して次の法的措置がとれる可能性があります。
これらはいずれか1つを選ぶということではなく、それぞれの要件を満たすのであれば、併用することも可能です。なお、これらの法的措置をとるためには、原則として相手の身元が判明していなければなりません。そのため、相手が匿名である場合には、これらに先立って開示請求をする必要があります。
刑事告訴
刑事告訴とは、犯罪の事実を捜査機関に申告し、相手の処罰を求める意思表示です。誹謗中傷は、「侮辱罪」や「名誉毀損罪」などの罪に該当する可能性があります。
しかし、これらはいずれも、被害者側からの告訴がないと相手を罪に問うことができない「親告罪」です(刑法232条)。そのため、名誉毀損罪などで相手に前科を付けるためには、刑事告訴をしなければなりません。
誹謗中傷にまつわる刑事告訴は、まず相手を特定したうえで、警察に告訴状を提出して行うことが一般的です。告訴状が受理されると、まずは警察で捜査が開始され、場合によっては相手が逮捕されます。
その後は検察に事件が送致され、検察でも捜査がなされます。その結果、検察が起訴、不起訴を決め、起訴されれば略式起訴の場合を除き刑事裁判が開始されます。
損害賠償請求
損害賠償請求とは、誹謗中傷によって生じた損害を金銭で賠償するよう、相手に対して請求することです。
誹謗中傷で認められる損害賠償額は、数万円~数十万円程度であることが多いでしょう。ただし、業務に支障が出たなど影響が大きい場合には、損害賠償額も大きくなる傾向にあります。
損害賠償請求はいきなり裁判を申し立てるのではなく、まずは弁護士から内容証明郵便を送るなどして行うことが多いでしょう。
相手が誹謗中傷を反省し請求額を支払えば、示談の成立となります。一方、相手が請求を無視するなど不誠実な対応をとるケースもゼロではありません。この場合には、裁判上での損害賠償請求へと移行します。
YouTubeでの誹謗中傷コメントで開示請求をする流れ
YouTubeでの誹謗中傷に対して開示請求をする基本の流れは、次のとおりです。
投稿の証拠を残す
YouTubeで誹謗中傷をされたら、まずはスクリーンショットでコメントの証拠を残しましょう。スクリーンショットを撮るべき箇所は、次のとおりです。なお、ここで紹介するのは、自分が投稿をした動画に対して誹謗中傷のコメントがなされた場合の一例です。
・誹謗中傷コメント(複数の動画にコメントがあれば、すべて)
・コメントされた動画のタイトルとURL(複数の動画にコメントがあれば、すべて)
・コメントをしたユーザーのプロフィールページとそのURL
なお、スマートフォンからスクリーンショットを撮影した場合には、URLなどの表記が不完全となる傾向にあります。そのため、スクリーンショットはパソコンから撮影するなど工夫するとよいでしょう。
また、自分で撮影したスクリーンショットには、不備があることが少なくありません。そのため、撮影後にはスクリーンショットに不足がないか、弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
弁護士へ相談する
誹謗中傷の証拠を残したら、できるだけ早期に弁護士へ相談しましょう。なぜなら、誹謗中傷への法的措置は時間との勝負であるといっても過言ではないためです。弁護士への相談が遅れれば、ログの保存期間内での開示請求が間に合わないかもしれません。
開示請求をする
弁護士へ依頼をしたら、いよいよ開示請求を行います。YouTubeでの開示請求の流れは、おおむね次のとおりです。ただし、YouTubeでの誹謗中傷には、実際にはさまざまなバリエーションが存在します。投稿へのコメントのほか、動画を投稿して誹謗中傷をしたりライブ配信で誹謗中傷をしたりする場合などです。そして、誹謗中傷の方法などによって、開示請求への対応も異なります。
そのため、あくまでも一例としてご参照頂き、実際の対応は弁護士までご相談ください。
1.YouTubeへ開示命令を申し立てる
はじめに、YouTubeに対して開示請求を申し立てます。
なお、インターネット上での誹謗中傷にはこれと併せて「提供命令」を申し立てることが多いものの、YouTubeでの誹謗中傷ではこの提供命令を使用するか否かは場合によります。提供命令とは、誹謗中傷の投稿者が用いた接続プロバイダに関する情報を被害者側に提供したり、YouTubeが保有するIPアドレスなどの情報を接続プロバイダなどに対して提供したりする手続きです。
2.YouTubeから契約プロバイダ名やIPアドレスなどの情報が開示される
開示命令が認められると、YouTubeから誹謗中傷投稿のIPアドレスや相手が使用した接続プロバイダ名などが開示されます。
ただし、YouTubeはユーザーの住所や氏名までの情報は把握しておらず、この段階ではまだ身元の特定までには至りません。
3.契約プロバイダへ開示命令とログ保存を申し立てる
次に、YouTubeから開示されたIPアドレスなどの情報をもとに、誹謗中傷をしたユーザーが接続に使用したプロバイダ(NTTやKDDIなど)に対して、開示命令とログの保存を申し立てます
4.プロバイダから契約者へ意見聴取がなされる
申し立てをすると、プロバイダから契約者に対して、意見聴取がなされます。契約者はこの意見聴取がなされた時点で、開示請求がされていることに気付くケースが多いでしょう。意見聴取の期間は、2週間程度となることが多いでしょう。
5.接続プロバイダから契約者の住所や氏名が開示される
プロバイダの主張や意見照会の結果を踏まえ、裁判所によって開示が相当であると判断されたら、接続プロバイダから被害者側に対して、契約者の住所や氏名が開示されます。
YouTubeでの誹謗中傷コメントで開示請求にかかる期間
YouTubeでの誹謗中傷に対して開示請求をした場合、相手の特定までに要する期間は、おおむね半年程度です。状況によってはこれ以上を要する場合もあるものの、目安として知っておくとよいでしょう。
YouTubeでの誹謗中傷コメントで開示請求をする場合の注意点
YouTubeへの誹謗中傷コメントに対して開示請求をしたい場合には、次の点に注意しましょう。
コメントの削除は慎重に行う
YouTubeでは、自分の動画についたコメントを、動画の投稿者側の操作で自由に削除することができます。
特に自分の評価を下げるような嘘の内容をもっともらしく書き込まれた場合などには、削除したいと考えることでしょう。しかし、開示請求を検討しているのであれば、削除するタイミングを慎重に判断しなければなりません。
なぜなら、問題のコメントが消えてしまえば誹謗中傷の証拠が消え、開示請求が困難となるためです。そのため、コメントの削除をするのであればあらかじめスクリーンショットでしっかりと証拠を残し、タイミングについて弁護士へ相談したうえで行う必要があるでしょう。
開示請求が必ずしも認められるとは限らない
開示請求をしたからといって、必ずしも開示が認められるとは限りません。上で解説をしたとおり、開示請求が認められるためには、権利侵害の存在が必要であるためです。
そのため、開示請求の申立書では、開示が認められると考える法的根拠などについて過不足なく適切に記す必要があります。
直接言い返さない
YouTubeのコメントで誹謗中傷をされた場合、相手に対して直接言い返すことはおすすめできません。なぜなら、反論をしたことで誹謗中傷がエスカレートしたり、他のユーザーを巻き込んで炎上状態となったりするおそれがあるためです。
また、言い返した内容によっては開示請求をするにあたって不利となったり、相手から反対に誹謗中傷であるとして訴えられてしまったりするかもしれません。ほかにも、相手が誹謗中傷の投稿を削除してしまう可能性もあるでしょう。
YouTubeへの開示請求を弁護士に相談するメリット
YouTubeで誹謗中傷の被害に遭った場合、開示請求は弁護士へ依頼して行うことをおすすめします。その主な理由は、次のとおりです。
開示請求の可否が事前に判断しやすい
開示請求を申し立てたからといって、必ずしも情報の開示が認められるわけではありません。たとえ不快な内容であったとしても権利侵害とまでは言えない書き込みであれば、開示請求を受けることは困難です。
しかし、権利侵害に該当するかどうかを自分で判断することは、容易ではないでしょう。
その結果、開示の見込みがほとんどない書き込みについて開示請求を行ってしまい、手間や時間を大きく無駄にすることにもなりかねません。
弁護士へ依頼することで、あらかじめその事案で開示請求が認められそうかどうかの見込みを立てやすくなります。
開示請求は簡単な手続きではない
開示請求は、決して簡単な手続きではありません。開示請求の申立書には権利侵害があったことを法令の根拠などを示しつつ、書面で明確に説明することが求められます。
穴埋め形式で、住所や氏名などのみを記載すればよいというものではありません。なお、申立書の様式は裁判所のホームページに掲載されているため、参考までに確認しておくとよいでしょう※2。
開示請求は時間との勝負
上でも解説をしたとおり、開示請求は時間との勝負であると言っても過言ではありません。自分で手続きをしようとして情報を調べたり時間をかけて申立書を作成したりしていては、ログの保存期間内に手続きが間に合わなくなる可能性があります。
自分では難しいことに気付いてから弁護士へ相談しても、投稿からかなりの時間が経っていれば、対応が困難となるかもしれません。
開示請求の可能性を高めるためには、やはりできるだけ早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
再発防止のためにも法的措置を検討する
YouTubeの普及により、誰もが気軽に動画を配信することが可能になりましたYouTubeから誕生した有名人も、いまや数多く存在します。
その反面、YouTubeの閲覧数が増えると、不快なコメントがされるかもしれません。なかには、誹謗中傷をするユーザーも存在します。
そのようなコメントの多くは匿名ユーザーによるものであり、被害に遭った人は不安に感じることでしょう。しかし、匿名ユーザーによる書き込みであっても、開示請求をすることで、相手を特定することが可能です。相手を特定したうえで損害賠償請求など厳しい法的措置をとることで、再発防止にもつながるでしょう。
<参考>
※1 警視庁:インターネット上の誹謗中傷等への対応
※2裁判所:発信者情報開示命令申立て
Authense 法律事務所
]...以下引用元参照
引用元:https://news.nifty.com//article/economy/economyall/12352-2651483/