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「ハキハキしゃべれんかね」控室での“一言”が炎上…Mリーグ・岡田紗佳プロの発言は法的問題になり得る?【弁護士解説】|ニフティニュース -芸能ニュース/炎上まとめ

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「高度な頭脳スポーツとしての麻雀の認知確立」を目標に、トッププロ雀士が賞金5000万円をかけ争うMリーグ。同リーグのKADOKAWAサクラナイツ所属で、モデルやタレント、YouTuberとしても活動している岡田紗佳プロのある一言が先月、炎上した。

岡田プロは1月24日、チームメイトの対局を控室で観戦していたところ、Mリーグ公式リポーターを務める、伊藤友里アナが他チームの選手にインタビューする様子を見て「ハキハキしゃべれんかね、麻雀のことわからんくせに」と発言。

この控室の様子はYouTube上で生配信されており、SNS上では「看板選手のこの発言はアカン」「あの言い方はない」といった声が相次いだ。

この炎上を受け、岡田プロは後日、Xや自身の対局後のインタビューで謝罪。

しかし、SNS上では「麻雀分からない人をインタビュアーにするからこんな炎上が起こる」「詳しくないからたどたどしい感じになるんだろうな」といった、伊藤アナの麻雀知識やインタビュースキルを疑問視する声もあがる一方、岡田プロ・伊藤アナ双方への誹謗中傷のような投稿も見受けられ、発端となった発言から約1か月がたった今も混乱は続いている。

「プロフェッショナルを欠いた発言」

岡田プロの発言は具体的になにがまずかったのだろうか。自身も麻雀が趣味だという雨宮知希弁護士は「伊藤アナだけでなく、配信の視聴者にも配慮が必要な場において不適切であり、プロフェッショナルを欠いた発言とも言えるでしょう」と指摘する。

「岡田プロの発言は、伊藤アナに精神的苦痛を与えるだけでなく、配信を閲覧していた視聴者にも不快な思いをさせる可能性が高いものでした。

生配信という多くの視聴者が閲覧し得る環境において好ましくないばかりか、相手を傷つける恐れもあるため、倫理的な面で問題があると考えられます」(雨宮弁護士)

「名誉毀損に該当しない可能性もあるが…」

また、雨宮弁護士は岡田プロの発言が倫理面だけでなく、法律面でも「名誉毀損や侮辱に該当する可能性がある」として、次のように解説する。

「発言が名誉毀損や侮辱に該当するかどうかを判断するためには、以下の法的要件を満たしているかを考えなければなりません。

まず名誉毀損は『具体的に人の社会的評価を低下させる事実』を流布して他人の名誉を傷つける行為を指します。

岡田プロの発言は『麻雀のことがわからないくせに』といった内容で、伊藤アナが実際に麻雀の知識を持っているかどうかにかかわらず、伊藤アナの名誉を傷つける可能性があると考えられます」

ただ、この発言が『具体的に人の社会的評価を低下させる事実』かを判断するのは簡単ではないという。

「もし、伊藤アナが実際に麻雀の知識を持っていなかったとしても、麻雀の知識がないことが『社会的評価を低下させる事実』といえるかは疑問です。

また、どの程度の知識があれば、『麻雀がわかる』と言えるのかという指針も人によって変わるため、判断が難しいです」(雨宮弁護士)

一方、侮辱は、他人を公然と侮辱することを指し、『虚偽の事実』の有無に関わらず、名誉を傷つける発言が該当する。

「岡田プロの発言は、伊藤アナのアナウンサーとしての能力を否定的に評価している点で侮辱的な表現と捉えられる可能性があるでしょう。

特に、公開された場での発言である点を考慮すると、侮辱的な言動が社会的に広がりやすく、伊藤アナの名誉が損なわれるリスクが高いと考えられます。

このように、岡田プロの発言は、法律的には名誉毀損には該当しない可能性もありますが、侮辱的な内容として捉えられる部分もあり、発言が問題視されていることからも、侮辱には該当する可能性があります」(同前)

「体調不良」で降板、騒動と関連付ける声も

伊藤アナは騒動後、初の公の場となる予定だった、1月30日の「Mリーグ」中継への出演を「体調不良のため」欠席。その後、2月15日に自身のInstagramを更新し、体調回復の見通しがたたないとして、降板を発表した。

一連の流れを受け、SNS上では騒動と関連付ける声や、伊藤アナを心配する声が上がった。

また、お笑い芸人の粗品さんは伊藤アナ降板前の1月27日、自身のYouTube上で、岡田プロの“失言”を擁護するような発言を展開。

動画内で「その分野の知識乏しいくせにお話も上手じゃないアナウンサー的な謎の女性おんねん」「俺も嫌い」と自身の経験を交えつつコメントした。

この発言についても、SNS上では「あまりにも理不尽すぎ」「二次加害的な状況」と批判する声が見受けられた。

伊藤アナは「精神的苦痛を受けた」として損害賠償請求できる?

では、もし仮に、伊藤アナが岡田プロや粗品さんの発言が原因で仕事を休んだ、あるいは2人の発言が精神的な負担となっていた場合、損害賠償などを求めることはできるのだろうか。

「伊藤アナは2人の発言を名誉毀損や侮辱として感じ、その結果として精神的なダメージを受けたとの主張が可能です。

この場合、伊藤アナは精神的苦痛に対する慰謝料を相手方に請求することが考えられます。

ですが、精神的な損害については、発言がどの程度伊藤アナの精神状態に影響を与えたかを証明しなければなりません。

医師の診断書や、上記の発言が仕事を休む原因となったと関連性を示す証拠が必要になるでしょう」(雨宮弁護士)

ただ、金銭の受領(じゅりょう)以外の手段を取ることも考えられるという。

「伊藤アナの場合、休みと2人の発言に因果関係が認められる場合には、慰謝料だけでなく、損害賠償請求が認められることも考えられます。

ですが、こうした慰謝料や損害賠償といった金銭の受領で、伊藤アナの被った被害や苦痛が回復するとも限りません。

そのため、他の手段としては、岡田プロや粗品さんに対して、発言の撤回や謝罪を求めることも考えられるでしょう」(同前)

]...以下引用元参照
引用元:https://news.nifty.com//article/item/neta/12382-3848870/

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