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■役所が勝手に読み方決定も…
26日から名前の漢字の上にフリガナが記載されるようになりました。特に影響があるのが、新たに生まれる子どもたちです。
父
「(Q.今まさにお子様の情報を提出されている?)はい、そうです」
「(Q.ちなみにお名前は?)櫂玄(かいげん)。長男が帆晟(ばんせい)っていう名前で」
フリガナの義務化に伴い、例えば「太郎」と書いて「ジロウ」と読むなど、書き間違いと思われる読み方や全く読めずに社会に混乱を生むような一部のキラキラネームは、認められない場合が出てきます。
自治体で判断が難しいものは、国に相談するそうです。
八王子市 市民課 篠原茂課長補佐
「国が『適切でない』と判断する場合には、それは変えていただく」
法務省によると、今回の法改正の目的は3つあります。「データが検索しやすくなる」、「正確にその人の名前を呼べるようになる」、偽のフリガナで銀行口座を開くなど「犯罪に使われるのを防ぐ」ことです。
実はこれまで、便宜上の目的で役所が勝手に読み方を決めているケースがありました。
篠原課長補佐
「市の行政の方で振っていたものがそのまま付いていて、例えば『幸子』と書いて『ゆきこ』だったり『さちこ』だったり、いろんな読み方ができてしまうお名前だと、違う読み方で登録されている可能性があるかもしれない」
法務省は、夏ごろまでに送られてくる通知で正しいフリガナを確認するよう呼び掛けています。
鈴木馨祐法務大臣
「まずは必ず氏名のフリガナの記載をご確認いただきたい。便利なマイナポータルによる届け出も可能となっておりますので、こちらもぜひご活用いただきたいと思います」
もし間違っている場合は、1年以内に手続きしないと違う読み方となってしまい、修正するには家庭裁判所の許可が必要になります。
篠原課長補佐
「(Q.確認しないと、間違ったまま登録されてしまう?)そうですね。普段使われていると確認できるものをお持ちいただければ、そちらで(フリガナを)登録させていただくことができる」
(「グッド!モーニング」2025年5月27日放送分より)
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp
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