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■検察が287点の新証拠開示
有罪の根拠の一つとなった男性の供述調書
「事件当日、歌番組を見てから外出し、血の付いた前川さんを見た」
男性が見たという歌番組の内容が、事件当日には放送されていなかったことが、新たに開示された捜査報告書から判明しました。
検察は、日付が違うことは裁判中に把握していたものの、その報告書を裁判所に提出していませんでした。
名古屋高裁金沢支部が「供述は信用できないと判断」し、再審開始が決定しました。
■証拠開示の“規定なし”が課題
これまで裁判で出てこなかった証拠が、なぜ今回開示されたのでしょうか。
弁護団はおととしの再審請求にあたり、検察側に証拠の開示を求めましたが拒否されました。しかし、裁判所が証拠の開示を強く求め、検察側がこれに応じて、捜査報告書など287点の証拠を開示しました。
ただ、裁判所が求めれば証拠を開示するとも限りません。刑事訴訟法に詳しい龍谷大学法学部・斎藤司教授はある問題点を指摘しています。
龍谷大学法学部 斎藤司教授
「裁判官が証拠開示の勧告をすることはできるが、刑事訴訟法では再審における証拠開示の規定がない。裁判官の裁量や検察の対応によって差が出てしまう」
法整備を目指す動きも出ています。超党派で結成した議員連盟は、法改正を求める要望書を今年6月に法務省へ提出しました。
要望書では「戦後の法改正から取り残された結果、今なお戦前の規定がほぼ踏襲され、審理手続を具体的に定めた規定はないに等しい状態。過去の再審事件において証拠開示が不十分で、著しく遅かった」などと指摘。議員立法という選択肢も視野に、今後の議論を深めていくとしています。
■袴田ひで子さん「法改正急いで」
今回の再審開始決定を受け、袴田巌さんの姉・ひで子さんは「再審が開始されることになって大変喜んでいます。前川さんとはお互いに集会などで励ましあってきました。法律の改正を急いでやっていただきたく思っております」と話しています。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp
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